1950-07-27 第8回国会 参議院 運輸委員会 第7号
併し少くとも政府支拂遅延防止の法律がございまして、三ケ月以上遅れると担当官は処罰されるということになつております。併し私共はの三ケ月の余裕があるからといつて三ケ月も延ばすという考はございません。できる限り同時に又遅滯なく支拂いして参りたいと思つております。
併し少くとも政府支拂遅延防止の法律がございまして、三ケ月以上遅れると担当官は処罰されるということになつております。併し私共はの三ケ月の余裕があるからといつて三ケ月も延ばすという考はございません。できる限り同時に又遅滯なく支拂いして参りたいと思つております。
このような事態は各官庁で予算を超えて債務を負担したり、支拂手続に関する事務が澁滞したり、支拂資金が不足したことなどがその原因として挙げられるのでありまして、先般公布をみました政府支拂遅延防止等の法律によりまして此の点は余程改善されることとは存じますが、尚一般的には予算を計画的に経理すると共に、支拂事務を促進する必要があります。 第三は職員の厚生施設についてであります。
国債の利子とか恩給とか、そういうものをどういうふうに処置すべきか、またそういう場合、政府の支拂遅延のあの法律がどういうように適用になるのかというようなことで、かつて前例のない事態ですから、この際その取扱いをどうするかということ、またそれに対して政府支拂遅延の法律をどう適用するかということを、どうしてもここに明らかにしておかなければならぬと思います。
そういつた意味からしまして、非常に同情的な考をもつて、やはり過誤支拂の日歩と同樣な十銭にするか、或いは今度の政府支拂遅延の利率のごとき一般の利子と勘案して、極く安い低利のそういつた利子をつけるといつたようなことにして貰わないと、非常に国民として困るというような考えを持つておるのでありまするが、そういつた意味で是非これは一つ修正して頂くような考えに政府になつて貰いたいと考えるのであります。
次に、故意または過失により著しい支拂遅延を生ぜしめた国の会計事務職員を懲戒処分すべきことを規定し、また大蔵大臣が政府支拂遅延防止のため必要な監査などの措置をとり得ることを明定し、この面からも政府の支拂いの遅延を防止しようとしたのでありますなおこの法律の規定は、国の機関に準ぜられ、しかもその支拂いが国民経済に及ぼす影響のきわめて大きい專売公社、日本国有鉄道及び地方公共団体のなす契約に準用することとし、
なお本日政府支拂促進特別委員会委員長から申入れがあつたことでありますが、同委員会で立案中の、政府支拂遅延防止に関する法律案が立案できて、その筋のオーケーも十四日参る見通しができております。それでなるべく早い機会に上程するようにはからつてもらいたいという申入れがあります。それらの諸点を御参照の上、次回の本会議をいつ開くかということを御協議願いたいと思います。
それから当委員会におきましては、今までに各官廳から報告をとり、また各官廳の責任者から政府の支拂状況の説明を求め、さらに民間業者の事情もいろいろ聞いたのでございますが、これらの調査の結果として、私が到達いたしました結論としては、結局政府支拂遅延の主要な原因は、行政機構と行政法規の複雑錯綜にあるのでありまして、これらをそのままにしておいて、委員会が具体的に政府支拂促進の推進力となることはまことに困難であるというようなことに
ところで私の聞きたいことは、政府支拂遅延監察委員会というようなものができたんですが、なんでこんなものができておるのか、なんでこんな監察しなければならぬ事があるのか、政府の支拂いするのを監察委員をこしらえて、何をどう監察する意味なのか、どんなことがあるかということが一つ。それからこれはさつきからのと続くんですが、何ゆえにこう遅滞するのですか。二十三年度の分もまだ未拂いになつておる。
平野 三郎君 南 好雄君 村上 勇君 川上 貫一君 石野 久男君 出席政府委員 林野局長官 三浦 辰男君 逓信事務官 肥爪 龜三君 委員外の出席者 農林事務官 矢野 外生君 通商産業事務官 藤田 久一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政府支拂遅延
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 委員派遣承認申請に関する件 小委員会及び小委員長選任に関する件 政府支拂遅延の現状に関する証明聽取 ―――――――――――――
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 政府支拂遅延の現状に関する説明聴取 —————————————
先ほど御説明いたしたと思いますが、こちらでつくりました政府支拂遅延状況の中間報告でございますが、これは大蔵省の御依頼によりまして約百六十社から報告をとりまして、これを一應整理したものでございます。
政府支拂遅延によります民間の是正方の要望もございますし、又二十三日の俸給の支拂といたしましても、遠隔地におきましてはやはり今明日に手配をしなければならんというような状況でありまして、この際一日も早く御審議を願いますよう、特にお願い申上げたいと考えておる次第であります。
○政府委員(大槻義公君) 只今の御質問でありますが、税務署の話としてお話がございました点は、私も今少し具体的に別に伺いまして調べて見たいと、こう思いますが、一般論として御質問がありました支拂が遅れるという点について、どういう考え方でおるかという点について申上げますならば、勿論政府の債務が確定したものに対しては、速かに支拂うべきものでございまして、この点につきましては從來ともいわゆる政府支拂遅延の問題
質問の第三点は、政府支拂遅延につきまして、これが対策いかん、かようなことでございましたが、お示しの通り、政府支拂の遅延につきましては、民間企業の金詰りに関連いたしまして、最近殊に論議の対象となつておりまするので、政府といたしましても、先般來、これが原因の究明と、しこうしてその改善の対策について、せつかく研究を進めておる次第でございます。 御質問の第四点以下は、税金に関する問題であります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 公聽会開会に関する件 食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出第一号) 政府支拂遅延及び年末金融に関する件 ―――――――――――――